愛知県で建設業許可のことなら愛知県建設業許可サポートセンター!建設業許可申請の新規、更新、業種追加、事業年度終了届等の手続きの専門サイト。

HOME » 建設業許可の基礎知識

建設業許可の基礎知識

建設業許可について、基礎知識を提供しているカテゴリ

施工体制台帳について

施工体制台帳の作成義務のある建設工事は、民間工事については、元請業者が下請業者への発注金額の総額が建築一式工事の場合は4,500万円以上、それ以外の工事については3,000万円以上になる場合に作成する必要があります。

また、法改正があり、平成27年4月1日から公共工事の元請業者も金額に関わらず作成義務となりました。

この作成義務のある建設業者のこと「作成建設業者」といいます。

公共工事では、発注者に対して施工体制台帳の写しを提出することも義務付けられます。

施工体制台帳に記載する事項について

作成建設業者に関する事項

  • 商号又は名称、建設業許可番号
  • 許可を受けている建設業の種類
  • 健康保険等の加入状況

作成建設業者が請け負った建設工事に関する事項

  • 建設工事の名称、内容、工期
  • 発注者と請負契約を締結した年月日
  • 当該発注者の商号、名称または氏名、住所
  • 当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
  • 発注者が監督員を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
  • 作成建設業者が現場代理人を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
  • 主任技術者または監理技術者の氏名、その者が有する資格、専任であるか否かの別
  • 主任技術者または監理技術者以外の技術者を置くときは、その者の氏名、その者がつかさどる工事内容及び主任技術者資格
  • 外国人技能実習生および外国人建設就労者の従事の状況

下請負人に関する事項

  • 商号または名称、住所
  • 建設業者のときは、許可番号および許可を受けている建設業の種類
  • 健康保険等の加入状況

下請負人が請け負った建設工事に関する事項

  • 建設工事の名称、内容、工事
  • 下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
  • 下請負人が監督員を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
  • 下請負人が現場代理人を置くときは、その者の氏名および権限などの通知事項
  • 建設業者のときは、主任技術者の氏名、主任技術者資格、専任である否かの別
  • 上記の主任技術者以外の技術者を置くときは、その者の氏名、その者がつかさどる工事内容および主任技術者資格
  • 作成許可業者が当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
  • 外国人技能実習生および外国人建設就労者の従事の状況

帳簿の備付けについて

営業所ごとに帳簿を備え、5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事については10年間)保存しなければなりません。
帳簿は、電磁的記録によることも可能です。

帳簿に記載する事項

営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日
注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項

  • 請け負った建設工事の名称および工事現場の所在地
  • 注文者と請負契約を締結した年月日
  • 注文者の商号・名称又は氏名、住所、許可番号
  • 請け負った建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日
  • 工事目的物を注文者に引き渡した年月日

発注者(宅地建物取引業者を除く)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項

  • 当該住宅の床面積
  • 建設瑕疵負担割合された場合(発注者と複数の建設業者間で請負契約が締結された場合)
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人の名称(資力確保措置を保険により行った場合)

下請負人と締結した下請契約に関する事項

  • 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
  • 下請負人と下請契約を締結した年月日
  • 下請負人の商号・名称、住所、建設業の許可番号
  • 下請負人に請け負わせた建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日
  • 下請工事の目的物について下請負人から引き渡しを受けた年月日

特定建設業者が注文者となって、資本金4,000万円未満の法人または個人である一般建設業者と下請負契約を締結した時は、上記①~④に加えて次の事項も必要になります。

  • 支払った下請金額、支払年月日及び支払手段
  • 支払手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日及び手形の満期
  • 下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残金
  • 遅延利息を支払ったときは、その額及び支払年月日

帳簿の添付書類

工事請負契約書又はその写し、電磁的記録

特定建設業者が一般建設業者と下請契約を締結した場合は、支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段を証明する書類(領収書等の写し)

特定建設業者が元請として、下請業者に3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500円以上)の工事契約を締結したときは、施工体制台帳のうち次の事項が記載された部分

  • 実際に工事現場に置いて監理技術者の氏名及びその有する監理技術者資格
  • 監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理した建設工事内容及びその有する主任技術者資格
  • 下請負人の商号又は名称及び建設業許可番号
  • 下請負人に請け負わせた建設工事内容及び工期
  • 下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格
  • 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をした建設工事内容及びその有する主任技術者資格

営業に関する図書の保存

発注者から直接建設工事を請け負った場合(元請)は、営業所ごとに営業に関する図書を10年間保存しなければなりません。

営業に関する図書に関しは、電磁的記録でも良いです。

  • 建設業者が作成した場合又は発注者から受領した完成図
  • 工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録

上記に加えて作成特定建設業者は施工体系図が必要になります。

一括下請負の禁止

一括下請負とは、俗に工事の丸投げともいい、工事を請け負った建設業者が、さらに下請業者にその工事の全部または主たる部分を一括して請け負わせることをいいます。

建設業法第22条で「建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてならない。」と規定されています。

建設業法で一括下請負を禁止している理由は下記のことが挙げられます。

  • 発注者が建設業者を信頼して工事請負契約を締結したのを裏切る行為となる。
  • 下請発注を繰り返し、施工責任の所在が曖昧になり、手抜工事や労働条件の悪化につながる。
  • 実際に工事を施工せず、一括下請負を繰り返し中間利益を摂取するブローカー的不良建設業者が増える。

工事を施工するにあたって、一括下請負と判断されないためには、請け負った工事の主たる部分の施工に対して実質的に関与しなければなりません。

実質的な関与とは、元請業者が自ら総合的に企画、調整及び指導(工程管理、安全管理、品質管理、下請業者間の調整、指導、監督など)を主体的な役割を果たすことをいいます。
また、下請業者が再下請負するときも、総合的に企画、調整、指導などを行わなければなりません。

実質的な関与の例は以下の通りです。

  • 施工計画の作成を行うこと
  • 工程管理を行っていること
  • 品質管理を行っていること
  • 安全管理を行っていること
  • 完成検査を実施した
  • 下請業者への指導監督を行った
  • 発注者との協議を行った
  • 官公庁への届け出などを行った
  • 近隣住民への説明を行った
  • 近隣工事との調整を行った

公共工事では、一括下請負は一切認められませんが民間工事に関しては、戸建など場合は事前に発注者が書面で一括下請を承諾したときは例外的に認められます。
ただし、共同住宅等多数の者が利用する施設または工作物に関する工事(マンション、アパート等)の一括下請負は禁止されています。

もし、一括下請負の禁止に違反した場合は、建設業法に基づく監督処分が行われます。

元請業者の義務について

請負契約における義務

請負契約における元請業者の義務について次のとおりです。

見積もり条件の提示

元請業者は、下請業者と契約を締結する前に、具体的な工事内容を提示し、見積もりに必要な一定期間を与えなければなりません。

  • 請負金額が500万円未満の場合は1日以上
  • 500万円以上5000万円未満の場合は10日以上
  • 5000万円以上の場合は15日以上

書面による契約締結

請負契約については、工事が着手する前に書面により行わなければなりません。
通常、工事請負契約書が考えられますが、注文書・請書でも構いません。

書面としていますが、電磁的記録による契約も可能ですので、関係業者間での発注・受注などの日常的に行われる注文書・請書などは電磁的記録(メールなど)でおこなうと便利ですし、電磁的記録で請負契約する場合は、収入印紙が不要になりますので金銭的に助かります。

不当に低い請負代金の禁止

元請業者が、下請業者に対して優位的な地位を利用して、工事原価を下回るような契約を強要してはなりません。
また、法定福利費を削らなければならないような工事金額を要求するようなこともできません。

措置発注時の留意点

元請業者が、下請業者に対して一方的に決めた請負代金の額を提示して契約締結を強要してはなりません。

不当な使用材料等の購入強制の禁止

元請業者は、契約締結後に使用材料の購入先を指定して、下請業者の利益を害してはいけません。
ただし、事前に見積もり条件に使用材料等の購入の指定を入れた上での契約をするのは禁止ではないです。

一方的なやり直し工事の禁止

元請業者は、下請業者の責任でない理由で工事のやり直しを無償でさせてはなりません。

工期変更による注意点

元請業者は、下請業者の責任でない工期変更による費用負担をさせてはなりません。

赤伝処理の留意点

赤伝処理とは元請業者が下請業者に請負代金を支払うときに次のような理由で差し引くことをいいます。

  • 振込み手数料などの支払いに関する発生する諸費用
  • 建設廃棄物の処理費用
  • 駐車場代、安全協力会などの諸費用

特定建設業者の義務

特定建設業者は大規模な工事を請け負い、下請業者に対しても請負代金も高額になります。
そのため、通常より責任の重い義務があります。

支払留保の禁止

元請業者は、下請業者などに出来高分の支払い、工事完成後の支払いなどを請求されたときは、速やかに支払うように義務付けられています。

長期手形の交付禁止

特定建設業者が元請の場合は、下請業者の工事代金の支払いはできるだけ現金払いとして、現金と手形の併用の場合は現金支払いのほうが高くするとともに、労務費相当分は全額現金払いにしなければなりません。
手形の期日は120日を限度としており、割引が困難であると認められる支払手形も禁止されています。

下請保護の対象外となる建設業者

下請業者でも、特定建設業許可を取得している建設業者は特定建設業者が義務を負う下請保護の対象から除外されます。

工事請負契約について

建設業法第18条で建設工事の請負契約の原則を定めています。
発注者と受注者の両名が公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならないと規定しています。

そして、19条で請負契約は書面で作成し、権利義務を明確にするように規定されています。
請負契約書に記載する内容は下記の通りです。

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工期(着工日と完成日)
  4. 前払金や出来高支払金の支払い時期、方法
  5. 工期や請負代金の変更とそれに伴う損害負担金などの算定方法
  6. 天災や不可効力による変更とそれに伴う損害負担金などの算定方法
  7. 価格変動による請負代金、工事内容の変更
  8. 第三者への損害賠償金の負担
  9. 発注者が資材提供、機械貸与を行う時の内容、方法
  10. 検査と引渡しの時期
  11. 完成後の請負代金の支払い時期、方法
  12. 工事の目的物の瑕疵担保責任または当該責任履行に係る保証保険契約の締結、その他の措置に関する内容
  13. 履行遅滞、債務不履行に伴う遅延利息などの損害金
  14. 契約に関する紛争の解決方法

上記の内容を具体的に書面で作成し、署名または記名押印して契約を締結します。

兼業者が許可を取得する場合

兼業者が建設業許可を取得する場合は次のポイントが考えれます。

  1. 経営業務の管理責任者の要件は建設業の経営経験が何年あるかであって、製造業などの建設業以外の経営経験は認められない。
  2. 専任技術者の実務経験も同様で建設業での実務経験が何年有るか。
  3. 法人の場合は事業目的に建設業の目的が記載されているか。

最近では建材メーカーや機械製造業者が本業に合わせて建設工事を請け負うことが多くなっています。
発注者が1つの発注工事に関して、製造業者と建設業者に別々に発注するのは非効率で出来れば製造業者に製造から設置工事を一貫して発注したいと思っているケースもあります。

この場合は、請負金額によっては建設業許可が必要になりますので、許可取得を検討している業者様も増えています。

合わせて取得したほうが良い業種とは

まずは、メインの許可業種を取得するのが原則ですが、許可取得後に事業拡大・関連する工事の受注するために業種追加をする機会があると思われます。

もちろん、要件があるからといって余分な許可業種を取得する必要もありませんが、新規申請後に数年も経たずに業種追加することがよくあります。

例えば、建築一式工事を取得していても、単独の専門工事(大工工事、塗装工事)に関して500万円以上の工事を請け負うことが出来ませんし、土木一式工事を取得していても、500万円以上のとび・土工・コンクリート工事を請け負うことが出来ません。

メインの許可業種と関連する許可業種を取得できれば事業拡大のきっかけになると思われます。
許可を取得する場合のポイントは次の通りです。

  • メインの業種工事以外の軽微な(500万円以下)工事を施工している場合はその業種取得を検討する。
  • 付帯工事として自社施工又は外注に施工してもらっている場合はその業種。
  • 公共工事の受注を検討している場合は公共工事に有利な許可業種。

など現在のご自身の状況で許可取得が可能かどうか検討してみる。
(more…)

許可業種の選び方

28業種の中から選んで許可取得をしますが、何の業種が必要かを十分に考慮してから申請をしなければなりません。

許可申請する前にどの許可業種を取得すれば良いのか迷っている方又はよく解らないと言われる方がみえます。
または、最初のご相談の際に「お客様はどの業種の取得をお考えですか?」と聞くと建築一式工事と答える方がよくみえます。

リフォーム工事全般を施工しているので建築一式工事がほしいと言われますが、基本リフォーム工事は建築一式工事ではありません。
建築一式工事とは、原則更地から建物を一から建設するなどの新築工事又は増築工事、改築工事などで建築確認が必要な工事が目安になります。

大規模なリフォーム工事などは建築一式工事ではなく、そのリフォーム工事の主になる工事内容の許可が必要です。

内部の天井、壁、床などの大規模な改装工事などは内装仕上工事業。
内部の厨房、浴室、トイレなどの水回りの改修工事は管工事業。
外壁等の塗装が主な工事の場合は塗装工事業。
屋上の防水工事が主な工事の場合は防水工事業。

良く迷ってしまう工事内容としては、太陽光パネル設置工事は電気工事に該当することが多いですが屋根一体型の太陽光パネルの場合は太陽光パネルが屋根材になっているため、屋根工事になります。

他には、鉄骨工事の場合は「とび・土工・コンクリート工事」と「鋼構造物工事」の2タイプありますが工事内容によって、判断します。
設計図から鋼材を加工して鉄骨を造り、工事現場で鉄骨を組み立てるなど全体を施工する場合は「鋼構造物工事」になり、鋼材は他の業者が加工し、その鉄骨を組み立てるのみの場合は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

業種を複数取得出来れば、事業範囲も拡大できますが許可取得後にその業種を維持するのは専任技術者がいなくならない様にしなければなりませんので、管理が複雑になります。

先ずは最低限、自社は何の業種が必要なのか?また他の業種を取得できれば事業拡大できるのか、維持するためにはどの様にすれば良いのか検討して申請できれば良いと思われます。

ご自身では難しい様ならば、建設業許可に詳しい行政書士にお聞きしたほうが賢明です。

建設業の監督処分

不正行為などを行った建設業者が許可行政庁から処分を受けることを監督処分といいます。
監督処分の種類は次の通りです。

指示処分

建設業法に違反しているとき企業の現状を適正な状態にするためにどのようなことを行わなければならないのかについて命令を受けます。

営業停止処分

指示処分に従わなければ営業停止を受けます。
この処分は1年以内の期間で行われまた、停止処分される営業の範囲もその情状により決定されます。

許可取消処分

営業停止処分中に営業活動を行うと許可取消処分を受けます。
また、欠格事由に該当する場合にも許可の取消しを受けます。

営業禁止処分

営業停止期間内の役員・事業主などに対して建設業の営業を禁止するものです。
営業禁止とは、営業停止処分または許可取消処分を受けた建設業者の役員・事業主等の個人に対して建設業の営業を行うことを禁止するものです。

このため、当該取締役が別会社を設立したり、個人事業主として建設業許可を受けたりすることができません。
営業停止処分の場合は営業停止期間、許可取消処分の場合は5年間、建設業の営業が禁止されます。

出向社員について

出向社員でも、出向先で常勤であれば経営業務の管理責任者や専任技術者になることができます。

出向社員の雇用及び常勤性を確認する資料等は都道府県によって若干な違いがありますが一般的には下記のようなものを用意します。

  • 出向元と出向先との間で締結された出向協定書、出向契約書・覚書
  • 出向元の健康保険被保険者証の写しなど
  • 出向先の賃金台帳、出勤簿の写しなど

出向社員の場合は出向期間が定められていますので、常勤性が無くなってしまったときは許可を維持できなくなりますので出向期間中に契約更新、次の候補者の選任などの措置をしてください。

また、出向社員が専任技術者の場合は、経営事項審査などで技術職員として評価されますが、工事現場に配置される主任技術者、監理技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係であることが必要ですのでなることが出来ませんので注意してください。

お問い合わせはこちら

行政書士今枝正和事務所
代表 行政書士 今枝 正和
所在地 〒448-0022 愛知県刈谷市一色町1丁目2番地6
TEL:0566-45-5255
FAX:0566-45-5258
MAIL:info@aichikensetsukyoka.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~20時まで 日曜日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab