また、法改正があり、平成27年4月1日から公共工事の元請業者も金額に関わらず作成義務となりました。
この作成義務のある建設業者のこと「作成建設業者」といいます。
公共工事では、発注者に対して施工体制台帳の写しを提出することも義務付けられます。
①営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日
②注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
③発注者(宅地建物取引業者を除く)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項
④下請負人と締結した下請契約に関する事項
⑤特定建設業者が注文者となって、資本金4,000万円未満の法人または個人である一般建設業者と下請負契約を締結した時は、上記①~④に加えて次の事項も必要になります。
①工事請負契約書又はその写し、電磁的記録
②特定建設業者が一般建設業者と下請契約を締結した場合は、支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段を証明する書類(領収書等の写し)
③特定建設業者が元請として、下請業者に3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500円以上)の工事契約を締結したときは、施工体制台帳のうち次の事項が記載された部分
発注者から直接建設工事を請け負った場合(元請)は、営業所ごとに営業に関する図書を10年間保存しなければなりません。
営業に関する図書に関しは、電磁的記録でも良いです。
上記に加えて作成特定建設業者は施工体系図が必要になります。
]]>建設業法第22条で「建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてならない。」と規定されています。
建設業法で一括下請負を禁止している理由は下記のことが挙げられます。
工事を施工するにあたって、一括下請負と判断されないためには、請け負った工事の主たる部分の施工に対して実質的に関与しなければなりません。
実質的な関与とは、元請業者が自ら総合的に企画、調整及び指導(工程管理、安全管理、品質管理、下請業者間の調整、指導、監督など)を主体的な役割を果たすことをいいます。
また、下請業者が再下請負するときも、総合的に企画、調整、指導などを行わなければなりません。
公共工事では、一括下請負は一切認められませんが民間工事に関しては、戸建など場合は事前に発注者が書面で一括下請を承諾したときは例外的に認められます。
ただし、共同住宅等多数の者が利用する施設または工作物に関する工事(マンション、アパート等)の一括下請負は禁止されています。
もし、一括下請負の禁止に違反した場合は、建設業法に基づく監督処分が行われます。
]]>このような不良・不適格業者を放置することは、適正かつ公正な競争を妨げ、公共工事の品質確保、適正な費用による施工等の支障になるだけではなく、技術・経営能力を向上させようとする優良な建設業者の意欲を削ぎ、建設業の健全な発展ができなくなります。
こうした不良・不適格業者は、建設業許可申請、経営事項審査申請に係る虚偽記載や公共工事の入札・契約に関する不正行為を行う可能性が高いです。
このため、国土交通省は、中央建設業審議会建議および規制緩和推進3か年計画を踏まえ、発注者支援データベース・システムの活用、施工体制台帳の活用、現場施工体制の立入点検の実施等からなる不良・不適格業者排除対策の考え方が次のようにまとめられています。
請負契約における元請業者の義務について次のとおりです。
元請業者は、下請業者と契約を締結する前に、具体的な工事内容を提示し、見積もりに必要な一定期間を与えなければなりません。
請負契約については、工事が着手する前に書面により行わなければなりません。
通常、工事請負契約書が考えられますが、注文書・請書でも構いません。
書面としていますが、電磁的記録による契約も可能ですので、関係業者間での発注・受注などの日常的に行われる注文書・請書などは電磁的記録(メールなど)でおこなうと便利ですし、電磁的記録で請負契約する場合は、収入印紙が不要になりますので金銭的に助かります。
元請業者が、下請業者に対して優位的な地位を利用して、工事原価を下回るような契約を強要してはなりません。
また、法定福利費を削らなければならないような工事金額を要求するようなこともできません。
元請業者が、下請業者に対して一方的に決めた請負代金の額を提示して契約締結を強要してはなりません。
元請業者は、契約締結後に使用材料の購入先を指定して、下請業者の利益を害してはいけません。
ただし、事前に見積もり条件に使用材料等の購入の指定を入れた上での契約をするのは禁止ではないです。
元請業者は、下請業者の責任でない理由で工事のやり直しを無償でさせてはなりません。
元請業者は、下請業者の責任でない工期変更による費用負担をさせてはなりません。
赤伝処理とは元請業者が下請業者に請負代金を支払うときに次のような理由で差し引くことをいいます。
特定建設業者は大規模な工事を請け負い、下請業者に対しても請負代金も高額になります。
そのため、通常より責任の重い義務があります。
元請業者は、下請業者などに出来高分の支払い、工事完成後の支払いなどを請求されたときは、速やかに支払うように義務付けられています。
特定建設業者が元請の場合は、下請業者の工事代金の支払いはできるだけ現金払いとして、現金と手形の併用の場合は現金支払いのほうが高くするとともに、労務費相当分は全額現金払いにしなければなりません。
手形の期日は120日を限度としており、割引が困難であると認められる支払手形も禁止されています。
下請業者でも、特定建設業許可を取得している建設業者は特定建設業者が義務を負う下請保護の対象から除外されます。
]]>公共工事を請け負いたいと希望する場合は入札に参加しなければなりません。
その入札に参加するためには最低でも以下の要件が必要です。
入札参加資格申請や入札後工事請負契約の際に有効期間のある総合評定値通知書(経営規模等評価結果通知書)が必要になります。
この総合評定値通知書(経営規模等評価結果通知書)を取得するためには建設業許可があり、経営事項審査を受けて取得します。
経営事項審査は客観的審査事項にあたり、建設業者の経営状況、技術力、社会性などを審査し、点数化したものです。
この点数に各官公庁ごとに評価する主観的審査事項の点数を加味して、審査結果を出します。
この結果によって有資格者名簿に登録されランク付けされます。
建設業許可の取得はもちろん、経営事項審査も当事務所でサポートさせていただきます。
経営事項審査について、申請要望、ご相談、詳しい情報は当事務所の経営事項審査専門サイト→愛知県経営事項審査サポートセンターをご覧ください。
社会保険加入に関する下請け指導ガイドラインでも、加入に関して次のような方法により指導を求められています。
元請業者がすべての下請業者に加入指導を行うのは難しいと思われます。
そのため、直接の契約関係である1次下請以下の業者に指示、協力してもらい、元請業者はこれを統括するという方法も可能であるとされています。
ただし、下請業者が経営規模等により明らかに実施が困難であると認められる場合には、元請業者が直接指導を行うことになります。
特定建設業業者が指導したにもかかわらず下請業者が是正しない場合は、特定建設業業者はその旨を速やかに許可行政庁に通報しなければなりません。
特定建設業業者が、下請業者に指導を行わずまたは通報を怠った場合は指示処分の対象になります。
もしかしたら元請業者において保険未加入下請業者との契約しないことや、労働者の現場入場を認めないなどの措置が考えれますので、速やかに保険加入を推奨します。
]]>建設業では、負担すべき法定福利費(社会保険料等)は、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価に含まれるべきものである。」として、工事価格に含まれている経費とされています。
建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価に含まれるべきものである。」として、工事価格に含まれている経費ですので、下請業者からの見積書に法定福利費が明示されている場合に、元請業者が一方的に削除し、または法定福利費を含めない工事金額で請負契約を締結した際に、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない工事金額になる場合は、不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがありますので注意してください。
建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)
注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
電気工事士法では、工事の内容によって2種類の分類に分かれます。
電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物で、最大電力500kW未満の需要設備。
電気工事士は、一般用電気工作物(600V以下の低圧電気を使用する一般家屋、商店、50kW未満の小工場等)のみの工事が施工できる第二種電気工事士と、自家用電気工作物の工事も施工できる第一種電気工事士があります。
一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を営む業者は、電気工事業法の規定に基づき、都道府県知事又は経済産業大臣に対して電気工事業登録を行わなければなりません。
電気工事業登録を行わず営業した場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられますので注意してください。
一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物・自家用電気工作物の両方の電気工事業を営む場合は都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
有効期間は5年間です。
必要となる要件は以下の通りです。
営業所毎に主任電気工事士を設置すること
①第一種電気工事士
②第二種電気工事士で免状取得後一般用電気工作物についての3年以上の実務経験を有する方
営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えていること
①一般用電気工作物
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)
②自家用電気工作物
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
500kw未満の自家用電気工作物のみの電気工事業を営む方はその事業開始日の10日前までに都道府県知事又は経済産業大臣の通知をしなければなりません。
必要となる要件は以下の通りです。
営業所毎に工事責任者を設置すること
①第一種電気工事士
営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えていること
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
建設業許可を受けている業者はみなし登録電気工事業者又はみなし通知電気工事業者として、登録・通知を行わなければなりません。
建設業許可を受ける前に登録・通知を受けている場合はそれを返却して、新たにみなし登録、みなし通知を行います。
石炭がら、廃活性灰、産業廃棄物の焼却残灰、炉内掃出物など(集じん装置に捕捉されたものはばいじんとして扱います。)
工場廃水など処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる汚状物、建設汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥など
廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類など
廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液
廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状および液状のすべての合成高分子系化合物
建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの
パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの
PCBが塗布されまたは染み込んだもの(全業種)
建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの
木材または木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性または植物性の固形状の不要物
発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かすなど
と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など
天然ゴムくず
研磨くず、切削くず、金属スクラップなど
ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くずなど
高炉、転炉、電気炉などのスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石など
コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片など
畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿
畜産農業を営む過程で発生した死体
ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの
産業廃棄物を処理するために処理したもので上記産業廃棄物のそれぞれに該当しないもの
コンクリート固形化物、灰の溶融固化物など
国外から日本へ輸入された廃棄物
]]>