出向社員でも、出向先で常勤であれば経営業務の管理責任者や専任技術者になることができます。
出向社員の雇用及び常勤性を確認する資料等は都道府県によって若干な違いがありますが一般的には下記のようなものを用意します。
- 出向元と出向先との間で締結された出向協定書、出向契約書・覚書
- 出向元の健康保険被保険者証の写しなど
- 出向先の賃金台帳、出勤簿の写しなど
出向社員の場合は出向期間が定められていますので、常勤性が無くなってしまったときは許可を維持できなくなりますので出向期間中に契約更新、次の候補者の選任などの措置をしてください。
また、出向社員が専任技術者の場合は、経営事項審査などで技術職員として評価されますが、工事現場に配置される主任技術者、監理技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係であることが必要ですのでなることが出来ませんので注意してください。