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社会保険未加入問題について

法律上法人(会社)は1人(取締役等役員を含む)、個人事業主は5人以上の従業員を雇用している場合は社会保険の加入が義務付けられています。

しかし、現状では建設業界全体では社会保険加入率は今だ低いままです。
そこで、許可行政庁は許可申請時に社会保険への加入状況の確認を次のように行っております。

  • 新規、更新申請等の時に様式20号の3「健康保険等の加入状況」という申請書類を提出させ、社会保険の加入状況を確認します。
  • 現在では社会保険の加入は許可要件ではないので、新規・更新申請等で不許可にはならないが後日、指導文書が届きます。
  • 指導文書に基づき社会保険加入報告が求められる。
  • 指導に応じない場合は、社会保険担当機関に通報されます。
  • その後、強制加入・保険料強制徴収される可能性がでてきます。

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