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貸借対照表勘定科目⑨

純資産

資本金

資本金は、会社法上、設立または株式の発行に際して株主となる者が会社に対して払込みまたは給付をした財産の額と決められています。
株主は、会社債権者と直接的な法的関係はなく、責任も出資額に限定されています。

新株式申込証拠金

新株式申込証拠金とは、会社が株式の募集等を行い、それに対して申込期日経過後に財産が払い込まれたものの、いまだ払込期日が到来しないために発生する経過的な勘定になります。
会社法では、募集株式の発行等において払込期日に効力が発生するため、それ以前に財産が払い込まれたとしても資本金にはなりません。
そこで、このような新株式申込証拠金を使用します。

資本余剰金

資本余剰金には、資本準備金とその他資本余剰金の2つあります。
資本準備金は、株主から払い込まれた財産のうち資本金に組み入れられなかった金額や、剰余金の配当に伴って組み入れられた金額をいいます。
資本準備金は、利益準備金とともに法定準備金を構成し、資本金とあわせて会社債権者の担保となる財産であるため、継続的に保持されなければなりません。
その他資本剰余金は、資本準備金以外の資本剰余金であり、自己株式を処分した際に発生する処分差額や資本金、資本準備金の減少額などが主な内容となります。

利益剰余金

利益剰余金には、利益準備金とその他利益剰余金の2つあります。
利益準備金は、会社が事業によって獲得した利益のうち、準備金として会社債権者の担保となる財産であり、継続的に保持されなければなりません。
利益剰余金を配当する際は、配当金額の10分の1を準備金合計額(資本準備金と利益準備金)が資本金の4分の1に達するまで利益準備金に積み立てる必要があります。
その他利益剰余金は、利益準備金以外の利益剰余金であり、任意積立金等と繰越利益剰余金から構成されています。
任意積立金等は、株主総会決議が法令または定款の規定によって、繰越利益剰余金を原資として積み立てられたものをいいます。

自己株式

自己株式は、株式会社が有する自己の株式をいいます。
自己株式は、会社法では分配可能額を財源として、取得する株数・価格・期間等について株主総会の普通決議をもって取得することができます。
自己株式の取得に関して会社法で列挙している場合に限り可能になります。

自己株式申込証拠金

自己株式申込証拠金は、自己株式の処分が募集株式の発行等として行われる場合に、申込期日経過後に財産が払い込まれたものの、期末時点でいまだ払込期日が到来しないために発生する経過的な勘定です。
会社法では、募集株式の発行等においては払込期日に効力が発生するため、それ以前に財産が払い込まれたとしても自己株式にはなりません。

その他有価証券評価差額金

その他有価証券評価差額金は、時価のあるその他有価証券を期末日の時価により評価替えすることにより生じる差額から、税効果相当額を控除した残額をいいます。

繰延ヘッジ損益

繰延ヘッジ損益は、ヘッジ会計を適用したことにより発生するデリバティブ等の評価損益を繰り延べたものです。

土地再評価差額金

土地再評価差額金は、事業用土地の再評価を行ったことにより生じた差額のうち、税効果相当額を除した残額をいいます。

新株予約権

新株予約権は、会社に対して行使することにより会社株式の交付を受けることができる権利です。
新株予約権を権利行使した場合に、決められた価格で会社が新株予約権者に対して発行した新株または新株発行に代えて会社が保有する自己株式を取得する権利となります。

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