愛知県で建設業許可のことなら愛知県建設業許可サポートセンター!建設業許可申請の新規、更新、業種追加、事業年度終了届等の手続きの専門サイト。

HOME » 産廃収集運搬業許可 » 産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類は以下の通りになります。

燃え殻

石炭がら、廃活性灰、産業廃棄物の焼却残灰、炉内掃出物など(集じん装置に捕捉されたものはばいじんとして扱います。)

汚泥

工場廃水など処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる汚状物、建設汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥など

廃油

廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類など

廃酸

廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液

廃アルカリ

廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液

廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状および液状のすべての合成高分子系化合物

紙くず

建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの
パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの
PCBが塗布されまたは染み込んだもの(全業種)

木くず

建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの
木材または木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)

繊維くず

建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)

動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性または植物性の固形状の不要物
発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かすなど

動物系固形不要物

と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など

ゴムくず

天然ゴムくず

金属くず

研磨くず、切削くず、金属スクラップなど

ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず

ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くずなど

鉱さい

高炉、転炉、電気炉などのスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石など

がれき類

コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片など

動物のふん尿

畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿

動物の死体

畜産農業を営む過程で発生した死体

ばいじん

ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの

産業廃棄物を処分するために処理したもの

産業廃棄物を処理するために処理したもので上記産業廃棄物のそれぞれに該当しないもの
コンクリート固形化物、灰の溶融固化物など

輸入された廃棄物

国外から日本へ輸入された廃棄物

お問い合わせはこちら

行政書士今枝正和事務所
代表 行政書士 今枝 正和
所在地 〒448-0022 愛知県刈谷市一色町1丁目2番地6
TEL:0566-45-5255
FAX:0566-45-5258
MAIL:info@aichikensetsukyoka.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~20時まで 日曜日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab