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産廃収集運搬業許可

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類は以下の通りになります。

燃え殻

石炭がら、廃活性灰、産業廃棄物の焼却残灰、炉内掃出物など(集じん装置に捕捉されたものはばいじんとして扱います。)

汚泥

工場廃水など処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる汚状物、建設汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥など

廃油

廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類など

廃酸

廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液

廃アルカリ

廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液

廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状および液状のすべての合成高分子系化合物

紙くず

建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの
パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの
PCBが塗布されまたは染み込んだもの(全業種)

木くず

建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの
木材または木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)

繊維くず

建設工事(工作物の新築、改築または除去など)から発生したもの
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)

動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性または植物性の固形状の不要物
発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かすなど

動物系固形不要物

と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など

ゴムくず

天然ゴムくず

金属くず

研磨くず、切削くず、金属スクラップなど

ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず

ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くずなど

鉱さい

高炉、転炉、電気炉などのスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石など

がれき類

コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片など

動物のふん尿

畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿

動物の死体

畜産農業を営む過程で発生した死体

ばいじん

ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの

産業廃棄物を処分するために処理したもの

産業廃棄物を処理するために処理したもので上記産業廃棄物のそれぞれに該当しないもの
コンクリート固形化物、灰の溶融固化物など

輸入された廃棄物

国外から日本へ輸入された廃棄物

収集運搬業許可の5つの要件

産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管を除く)を受けるためには、大きく5つの要件を満たさなければなりません。

欠格事由に該当しないこと

法人の場合は、取締役、監査役、執行役などの役員、顧問、相談役、政令で定める使用人、5%以上の株主、個人の場合は本人、政令で定める使用人が次のような事項に該当する場合は許可を受けることができません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  2. 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
  3. 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
  4. 暴力団の構成員である者

経理的基礎の要件

経理的基礎とは、産業廃棄物処理業を的確に、かつ継続して行うに足りる基礎があることをいいます。
直近3年の財務諸表の自己資本比率、純利益(経常利益)、税金の納付状況などを総合的に判断します。
内容によっては不許可になる場合や中小企業診断士、公認会計士が作成した経営診断書が必要になる場合もあります。

講習会を受講して修了していること

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講して、修了証を取得しなければなりません。
受講対象者は法人の場合は常勤の取締役、事業所の代表者、個人の場合は本人、事業所の代表者になります。
この講習会は、産業廃棄物の適正処理に関する必要な専門的知識と技能を取得するのが目的です。

運搬施設があること

産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れたりしないような運搬容器、運搬車両などが継続的に使用権限を有する必要があります。

事業計画を整えていること

適法かつ適切な事業計画の要件は、その内容が計画的に実施され、業務量に応じた施設、人員などの業務遂行体制が整えていることが必要です。

産業廃棄物収集運搬業について

産業廃棄物は19品目に分類されており、建設現場から生じるものは、コンクリート、ガラスおよび陶器くず、金属くず、廃プラスチック、木くずなどがあります。
土木系では汚泥などがあります。

排出事業者から建設業者が産業廃棄物の収集運搬を委託されたとき産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

通常、建設現場の産業廃棄物の排出事業者は発注者から直接工事を請け負った元請業者となります。
排出事業者である元請業者がみずから収集運搬をする場合は産業廃棄物収集運搬業許可は不要でありますが、元請業者から収集運搬を委託された下請業者が収集運搬を行う場合は産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

そのため、建設業許可と一緒に産業廃棄物収集運搬業許可を取得される建設業者が多いと思われます。

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は建設業許可と同じ5年間で、許可取得後、所在地、役員、運搬車両などに変更が生じた場合は変更届が必要です。
また、取り扱う品目追加、保管積替えを行う時などは変更届ではなく、変更許可申請になります。

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