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財産的基礎要件

一般建設業許可の場合

一般建設業許可を受けようとする場合は次のいずれかに該当しなければなりません。

1.純資産の額が500万円以上であること

ここでの純資産とは、貸借対照表「純資産の部」の純資産合計の額をいいます。

2.500万円以上の資金調達能力があること

資金調達能力については申請時直前に500万円以上の残高証明書または担保とすべき不動産を有していることなどで金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。

3.許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

受けようとする許可の種類が「更新」の場合はこの要件に該当します。

特定建設業許可の場合

特定建設業許可の場合は次の要件のすべてに該当しなければなりません。

1.欠損の額が資本金の額の20%をこえていないこと

欠損の額とは次のことをいいます。

  • 法人の場合・・貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額
  • 個人の場合・・事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金を加えた額を上回る額

2.流動比率が75%以上あること

流動比率とは流動資産÷流動負債をいいます。

3.資本金が2,000万円以上あること

資本金の額とは次のことをいいます。

  • 株式会社・・払込資本金
  • 有限会社・・資本の総額
  • 合資・合名会社など・・出資金額
  • 個人事業主・・期首資本金

4.純資産の額が4,000万円以上あること

自己資本の額が4,000万円以上であること。

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