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建設業許可の取得要件

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令第3条の使用人について

許可建設業者が主たる営業所以外に営業所(従たる営業所)を設ける場合は、契約等を締結するために令第3条の使用人を置かなければなりません。

令第3条の使用人とは、一般的に支店長、営業所長などと呼ばれている方でその営業所の長となる方を言います。

令第3条の使用人の権限として、会社の代表者(代表取締役など)から一定の権限を委任されることです。
一定の権限とは、工事請負契約の見積もり、入札、契約の締結などを指します。

令第3条の使用人の勤務期間は経営業務の管理責任者としての経験のカウントがされますので将来、経営業務の管理責任者になることができる可能性があります。

令第3条の使用人をされていた方で、会社を退職後独立、個人事業主として開業又はで建設会社設立をされた後に経営業務の管理責任者として要件を満たしているので建設業許可取得がスムーズに行ったケースもあります。

ただし、令第3条の使用人は会社の役員と同様、欠格要件の方はなることができません。
また、営業停止などの行政処分の際は役員同様に扱われるなど責任のある立場になりますので注意してください。

個人事業主、支配人について

個人事業主が経営業務の管理責任者の経験として証明する確認資料は各都道府県によって若干の違いがありますが、愛知県知事許可の場合は証明したい年数分の下記の書類等で証明します。

  • 確定申告書、青色申告決算書又は収支内訳書
  • 工事実績の証明として契約書、注文書+請書、愛知県書式の発注証明書

を証明したい年数分を用意します。
個人事業主の場合は確定申告書のご本人でなければならないため、ご子息の方が専従者として従事している場合、経営業務の管理責任者としての経験がカウントされず、将来事業承継するときにご子息の方が経営業務の管理責任者になれずに許可取得が出来ないケースがよく聞かれます。

その様なことがない様、将来を見据えて経営業務の管理責任者の経験を積むために個人事業主の支配人となり、令第3条の使用人として届けを出すパターンがあります。

支配人とは個人事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する使用人のことをいい、商業登記法上の支配人登記をされている者をいいます。

個人事業主がご健康中に事業承継を考えている場合、ご子息の方を支配人登記し、令第3条の使用人の届けを提出することによって、経営業務の管理責任者の経験をカウントすることができます。

行政庁の考え(審査基準等)も変わっていきますので、事前に管轄建設事務所へご相談してください。

法人の役員とは

経営業務の管理責任者になるためには、取得したい業種について5年以上、取得したい業種以外では7年以上の役員として経営業務を執行していた経験が必要になります。

「法人の役員」とは、

  • 株式会社の取締役、執行役
  • 有限会社の取締役
  • 合名会社の無限責任社員
  • 合資会社の無限責任社員
  • 合同会社の有限責任社員
  • 事業協同組合・協業組合の理事

などをいいます。
監査役、監事、合資会社の有限責任社員などは含まれませんので注意してください。

許可申請時に常勤でなければなりませんが、経営業務の管理責任者になる者が建築士事務所の管理建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士になっている場合は通常、常勤扱いにならないため申請することが出来ませんが、例外として営業体及び営業所が同一の場合は経営業務の管理責任者になることができます。

良く勘違いされることとして、執行役と執行社員は良く言葉が似ていますが違います。
執行役とは会社法上の制度で委員会等設置会社において必要とされ、登記されていることに対して執行社員は会社法上の制度ではなく登記もされていません。
執行役は経営業務の管理責任者の経験がカウントされますが、執行社員は経験としてカウントされません。

平成18年5月1日の時点で存続する合名会社・合資会社は、定款を変更しない限り有限責任社員の方は業務執行権はないとみなされています。
よって、経営業務の管理責任者の経営経験期間としてカウントされませんし、経営業務の管理責任者にもなることができません。

営業所について

営業所とは、建設業を営む本店、支店、営業所など建設業工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
建設業法上の営業所(事務所)は、実体のない登記上の本店、支店、兼業業者については建設業と関係ない事務所などは該当しません。
また、作業場、材料置場、連絡所、休憩場なども建設業法上の営業所にはなりません。

営業所に該当するかは、実体で判断しますので注意が必要です。
建設業法上の営業所とは、請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な行為をする事務所のことをいいます。
工事請負契約書の名義人がその営業所の代表者(支店長、営業所長等)する者ではなくて、本社の代表取締役や取締役などの名義人であっても、契約実体がその事務所で行われている場合は「営業所」となります。

営業所が複数ある場合には、経営業務管理責任者が常勤し、統括し指導監督する権限がある営業所を「主たる営業所」といい、そのほかの営業所は「従たる営業所」といいます。

営業所ごとに営業する許可業種に対応する専任技術者が必要になり、また、営業所の代表者は、建設業法施行令第3条に規定する使用人として、請負契約の見積り、入札、契約締結などの権限を代表取締役から委任されなければなりません。
また、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長、営業所長等)は欠格要件に該当しないこと、常勤でなければなりません。
もちろんのこと、専任技術者も常勤でなければなりませんので注意が必要です。

営業所がない場合(資材置場などの倉庫しかない)や、使用権限がない事務所(賃貸借契約で使用目的が事務所になっていない)のときは、許可申請できませんので注意してください。

建設業許可が受けれない欠格要件

建設業許可を受けようとする際、次の1,2のいずれかの欠格要件に該当した場合は許可を受けることが出来ません。

  1. 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽に記載があるときまたは重要な事実の記載が欠けているとき。
  2. 許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当したとき。
  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者でその届け出の日から5年を経過しない者
  • 営業停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 法、または一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

財産的基礎要件

一般建設業許可の場合

一般建設業許可を受けようとする場合は次のいずれかに該当しなければなりません。

1.純資産の額が500万円以上であること

ここでの純資産とは、貸借対照表「純資産の部」の純資産合計の額をいいます。

2.500万円以上の資金調達能力があること

資金調達能力については申請時直前に500万円以上の残高証明書または担保とすべき不動産を有していることなどで金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。

3.許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

受けようとする許可の種類が「更新」の場合はこの要件に該当します。

特定建設業許可の場合

特定建設業許可の場合は次の要件のすべてに該当しなければなりません。

1.欠損の額が資本金の額の20%をこえていないこと

欠損の額とは次のことをいいます。

  • 法人の場合・・貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額
  • 個人の場合・・事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金を加えた額を上回る額

2.流動比率が75%以上あること

流動比率とは流動資産÷流動負債をいいます。

3.資本金が2,000万円以上あること

資本金の額とは次のことをいいます。

  • 株式会社・・払込資本金
  • 有限会社・・資本の総額
  • 合資・合名会社など・・出資金額
  • 個人事業主・・期首資本金

4.純資産の額が4,000万円以上あること

自己資本の額が4,000万円以上であること。

請負契約に関しての誠実性

第3の要件は、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことことです。
許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長などが請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者がでないことが必要です。
個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象になります。

不正な行為→請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律違反する行為

不誠実な行為→工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

専任技術者実務経験緩和とは

一般的には、専任技術者となる要件としては、国家資格保有者、指定学科卒業後必要年数分の実務経験、10年以上の実務経験の要件が必要です。

特に、国家資格等ではなく、10年以上の実務経験で専任技術者要件をクリアする方も多数みえます。
通常、実務経験に関しましては、10以上になりますが、特例として、一部の業種については許可を受容とする業種と技術的な共通性がある他の業種での実務経験であれば、実務経験を緩和することができます。

実務経験の緩和が認められる業種は決まっています。
許可を受けようとする業種について8年以上の実務経験と、共通性のある実務経験を合わせて12年以上あれば専任技術者の資格を得ることができます。
下記の2パターンのみ実務経験の振り替えが認められています。

土木一式、建築一式から専門業種への実務経験の振り替え

土木一式→とび・土工、しゅんせつ、水道施設

建築一式→大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁

専門業種間のみでの実務経験の振り替え

大工⇔内装仕上


〇 建築一式4年と大工8年の実務経験→大工の専任技術者要件
〇 建築一式10年と防水8年の実務経験→建築一式、防水の専任技術者要件
× 建築一式4年と屋根8年の実務経験→建築一式の専任技術者要件
上記の場合、専門業種(屋根など)から一式工事(建築一式など)への実務経験の振り替えは認められません。
〇 大工8年と内装仕上4年の実務経験→大工の専任技術者要件
〇 大工8年と内装仕上8年の実務経験→大工、内装仕上の専任技術者要件

1人で2業種を実務経験のみで専任技術者になろうとした場合は各業種ごとに10年以上の20年以上必要になりますが、実務経験緩和により最短で18年、大工、内装仕上の組合せでは16年で要件を満たすことができます。

取得業種がとび・土工、しゅんせつ、水道施設、大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁の場合は一度、この実務経験緩和が利用できるのが検討してみてください。

専任技術者の指定学科一覧

許可を受けようとする建設業 学科
土木工事業、舗装工事業 土木工学(農業土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ)都市光学・衛生工学または交通工学に関する学科
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 建築学または都市工学に関する学科
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業 土木工学または建築学に関する学科
電気工事業、電気通信工事業 電気工学または電気通信工学に関する学科
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業、鉄筋工事業 土木工学、建築工学または機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学または機械工学に関する学科
板金工事業 建築学または機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学または建築学に関する学科
機械器具設置工事業、消防施設工事業 建築学、機械工学または電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学または機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学または林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学または衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学または機械工学に関する学科

専任技術者になれる国家資格

専任技術者になれる国家資格は下記の通りです。
業種ごとに違いますので注意してください。
文字が緑色になっている国家資格は特定建設業許可の専任技術者になれる国家資格です。

土木一式工事

・建設業法
一級建設機械施工技士、二級建設機械施工技士(第1種~第6種)、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)
・技術士法
建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、農業「農業土木」・総合技術監理(農業・「農業土木」)、水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)、森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

建築一式工事

・建設業法
一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(建築)
・建築士法
一級建築士、二級建築士

大工工事

・建設業法
一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体)、二級建築施工管理技士(仕上げ)
・建築士法
一級建築士、二級建築士、木造建築士
・職業能力開発促進法
型枠施工、建築大工

左官工事

・建設業法
一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法
左官

とび・土工・コンクリート工事

・建設業法
一級建設機械施工技士、二級建設機械施工技士(第1種~第6種)、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、二級土木施工管理技士(薬液注入)、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体)
・技術士法
建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、農業「農業土木」・総合技術監理(農業・「農業土木」)、水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)、森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
・職業能力開発促進法
ウェルポイント施工、とび・とび工、型枠施工・コンクリート圧送施工
・民間試験
地すべり防止工事

石工事

・建設業法
一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工、石工・石材施工・石積み

屋根工事

・建設業法
一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)
・建築士法
一級建築士、二級建築士
・職業能力開発促進法
建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)、板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)、かわらぶき・スレート施工

電気工事

・建設業法
一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士
・技術士法
建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、電気電子・総合技術監理(電気電子)
・電気工事士法
第一種電気工事士、第二種電気工事士(交付後実務経験3年)
・電気事業法
電気主任技術者(交付後実務経験5年)
・民間試験
建築整備士、一級計装士、計装

管工事

・建設業法
一級管工事施工管理技士、二級管工事施工管理技士
・技術士法
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」、上下水道・総合技術監理(上下水道)、上下水道(上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)、衛生工学・総合技術監理(衛生工学)、衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)、衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
・水道法
給水装置工事主任技術者(交付後実務経験1年)
・職業能力開発促進法
建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)、冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管、給排水衛生設備配管、配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
・民間試験
建築整備士、一級計装士、計装

タイル・れんが・ブロック工事

・建設業法
一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体)、二級建築施工管理技士(仕上げ)
・建築士法
一級建築士、二級建築士
・職業能力開発促進法
タイル張り・タイル張り工、築炉・築炉工・れいが積み、ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

鋼構造物工事

・建設業法
一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体)
・建築士法
一級建築士
・技術士法
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・職業能力開発促進法
鉄工(選択科目「製缶作業」又は「鋼構造物鉄工作業」)・製罐

鉄筋工事

・建設業法
一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体)
・職業能力開発促進法
鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」)及び「鉄筋組立て作業」)

舗装工事

・建設業法
一級建設機械施工技士、二級建設機械施工技士(第1種~第6種)、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)
・技術士法
建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

しゅんせつ工事

・建設業法
一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)
・技術士法
建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)

板金工事

・建設業法
一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法
建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)、工場板金、板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)、板金・板金工・打出し板金

ガラス工事

・建設業法
一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法
ガラス施工

塗装工事

・建設業法
一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法
路面標示施工、塗装・木工塗装・木工塗装工、建築塗装・建築塗装工、金属塗装、金属塗装工、噴霧塗装

防水工事

・建設業法
一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法
防水施工

内装仕上工事

・建設業法
一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)
・建築士法
一級建築士、二級建築士
・職業能力開発促進法
畳制作・畳工、表装・表具・表具工・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工

機械器具設置工事

・技術士法
機械・総合技術監理(機械)、機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)

絶縁工事

・建設業法
一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法
熱絶縁施工

電気通信工事

・技術士法
電気電子・総合技術監理(電気電子)
・電気通信事業法
電気通信主任技術者(交付後実務経験5年)

造園工事

・建設業法
一級造園施工管理技士、二級造園施工管理技士
・技術士法
建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)、森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
・職業能力開発促進法
造園

さく井工事

・技術士法
上下水道(上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
・職業能力開発促進法
さく井
・民間試験
地すべり防止工事

建具工事

・建設業法
一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)
・職業能力開発促進法
建具制作・建具工・木工(選択科目「建具制作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工

水道施設工事

・建設業法
一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)
・技術士法
上下水道・総合技術監理(上下水道)、上下水道(上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)、衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)、衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

消防施設工事

・消防法
甲種消防設備士、乙種消防設備士

清掃施設工事

・技術士法
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

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代表 行政書士 今枝 正和
所在地 〒448-0022 愛知県刈谷市一色町1丁目2番地6
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