愛知県で建設業許可のことなら愛知県建設業許可サポートセンター!建設業許可申請の新規、更新、業種追加、事業年度終了届等の手続きの専門サイト。

HOME » 建設業許可の基礎知識 » 帳簿の備付けについて

帳簿の備付けについて

営業所ごとに帳簿を備え、5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事については10年間)保存しなければなりません。
帳簿は、電磁的記録によることも可能です。

帳簿に記載する事項

営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日
注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項

  • 請け負った建設工事の名称および工事現場の所在地
  • 注文者と請負契約を締結した年月日
  • 注文者の商号・名称又は氏名、住所、許可番号
  • 請け負った建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日
  • 工事目的物を注文者に引き渡した年月日

発注者(宅地建物取引業者を除く)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項

  • 当該住宅の床面積
  • 建設瑕疵負担割合された場合(発注者と複数の建設業者間で請負契約が締結された場合)
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人の名称(資力確保措置を保険により行った場合)

下請負人と締結した下請契約に関する事項

  • 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
  • 下請負人と下請契約を締結した年月日
  • 下請負人の商号・名称、住所、建設業の許可番号
  • 下請負人に請け負わせた建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日
  • 下請工事の目的物について下請負人から引き渡しを受けた年月日

特定建設業者が注文者となって、資本金4,000万円未満の法人または個人である一般建設業者と下請負契約を締結した時は、上記①~④に加えて次の事項も必要になります。

  • 支払った下請金額、支払年月日及び支払手段
  • 支払手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日及び手形の満期
  • 下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残金
  • 遅延利息を支払ったときは、その額及び支払年月日

帳簿の添付書類

工事請負契約書又はその写し、電磁的記録

特定建設業者が一般建設業者と下請契約を締結した場合は、支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段を証明する書類(領収書等の写し)

特定建設業者が元請として、下請業者に3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500円以上)の工事契約を締結したときは、施工体制台帳のうち次の事項が記載された部分

  • 実際に工事現場に置いて監理技術者の氏名及びその有する監理技術者資格
  • 監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理した建設工事内容及びその有する主任技術者資格
  • 下請負人の商号又は名称及び建設業許可番号
  • 下請負人に請け負わせた建設工事内容及び工期
  • 下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格
  • 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をした建設工事内容及びその有する主任技術者資格

営業に関する図書の保存

発注者から直接建設工事を請け負った場合(元請)は、営業所ごとに営業に関する図書を10年間保存しなければなりません。

営業に関する図書に関しは、電磁的記録でも良いです。

  • 建設業者が作成した場合又は発注者から受領した完成図
  • 工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録

上記に加えて作成特定建設業者は施工体系図が必要になります。

お問い合わせはこちら

行政書士今枝正和事務所
代表 行政書士 今枝 正和
所在地 〒448-0022 愛知県刈谷市一色町1丁目2番地6
TEL:0566-45-5255
FAX:0566-45-5258
MAIL:info@aichikensetsukyoka.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~20時まで 日曜日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab