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貸借対照表勘定科目②

短期貸付金

貸付金とは、金銭消費貸借契約及び準消費貸借契約に基づく金銭貸付取引から生じた金銭債権をいいます。
貸付金のうち、貸借対照表日の翌日から1年以内に返済期限の到来するものを短期貸付金とします。
当初の返済期限が1年を超えるものは、投資その他の資産(長期貸付金)に記載します。

貸付先としては、子会社、取引先・下請業者や従業員に対するものが一般的です。
建設業においては、事業上取引からの貸付金が多くその回収可能性を検討し、必要に応じて担保の取得、会計上の貸倒引当金の設定も考えなければなりません。

前払費用

前払費用とは、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいいます。
役務の提供とは取引の相手方から物販など以外のサービスを受けることをいいます。
前払費用の例としては、未経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料などの費用の前払いで決算期後1年以内に費用となるものです。
ただし、当初1年を超えたあとに費用となるものとして支出されたものは投資その他の資産の長期前払費用として記載します。

繰延税金資産

流動資産の部に計上される繰延税金資産は、税効果会計の適用により資産として計上される金額のうち、次のものをいいます。

  • 流動資産に属する資産または流動負債に属する負債に関連するもの
  • 特定の資産または負債に関連しないもので決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの

貸倒引当金

貸倒引当金は、受取手形、完成工事未収入金、貸付金などの金銭債権に対して貸倒見積高を計上することにより発生する引当金です。
債権の貸倒見積高の算定について、債権を債務者の財政状況などに応じて一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権等に分けて、それぞれを算定します。

未収入金

未収入金とは、営業取引から生じる完成工事未収入金以外で、営業取引以外の非継続的な取引から生じる営業債権をいいます。
有価証券や固定資産などの資産の売却や、労災保険料の還付金収入等があります。

これに対して、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合にすでに提供した役務に対していまだ支払いを受けていないものは未収収益として計上します。
未収入金は債権として確定している、未収収益は経過勘定として発生主義に基づいて計上されるものですので混同しないように注意してください。

その他の流動資産

その他の流動資産として挙げられるものは、立替金、短期保証金、仮払金などがあります。

立替金
立替金は、他の者が負担すべき債務、費用等を立替払いした場合に用いられています。
立て替えた金銭等は返済されることを予定しています。
具体的に、取引先、役員、従業員、子会社などで発生します。

短期保証金
短期保証金には、入札保証金、契約保証金といった工事関係の保証金や、現場事務所の賃貸借契約などに伴う保証金等があります。

仮払金
仮払金とは、いわゆる仮勘定であり、金銭支出の内容または金額が確定しないため、一時的に使用する勘定科目です。

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