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建設業許可取得サービス

建設業許可新規、更新、変更届等の当事務所が提供しているサービスカテゴリ

建設業許可の申請先

建設業許可の申請先は主たる営業所所在地を管轄する建設事務所になります。
大臣許可の場合は多少扱いが異なりますので注意してください。

大臣許可

県庁(自治センター2階)建設部建設業不動産課
〒460-8501
名古屋市中区三の丸3-1ー2
052-954-6503
管轄区域
県下全域
(豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域については東三河建設事務所へ提出することができます。)
(新城市及び北設楽郡の区域については新城設楽建設事務所へ提出することができます。)

建設部建設業不動産課

県庁(自治センター2階)建設部建設業不動産課
〒460-8501
名古屋市中区三の丸3-1ー2
052-954-6503
管轄区域
名古屋市全域

尾張建設事務所(三の丸庁舎5階)

〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-6ー1
052-961-4409
管轄区域
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡

一宮建設事務所

〒491-0053
一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
0586-72-1465
管轄区域
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、丹羽郡

海部建設事務所(海部総合庁舎6階)

〒496-8533
津島市西柳原町1-14
0567-24-2141
管轄区域
津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡

知多建設事務所

〒475-0828
半田市瑞穂町2-2-1
0569-21-3233
管轄区域
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡

西三河建設事務所(西三河総合庁舎6階)

〒444-0860
岡崎市明大寺本町1-4
0564-27-2745
管轄区域
岡崎市、西尾市、額田郡

知立建設事務所

〒472-0026
知立市上重原町蔵福寺124
0566-82-3114
管轄区域
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市

豊田加茂事務所

〒471-0867
豊田市常盤町3-28
0565-35-9312
管轄区域
豊田市、みよし市

新城設楽建設事務所

〒441-1354
新城市片山字西野畑532-1
0536-23-5111
管轄区域
新城市、北設楽郡

東三河建設事務所

〒440-0801
豊橋市今橋町6
0532-52-1312
管轄区域
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

専門家に依頼するメリット

建設業許可は、もちろん行政書士に頼まなくてもご自身で申請することができます。
しかし、実際に申請をご自身でチャレンジしようとしてから既に数か月以上経過していたなどこういった方々も多いのが実情です。

届出や登録とは違い、建設業に関する「許可」を行政側に求めるわけですから、行政側としても詳細な要件を課しており、膨大な資料などを要求しております。

従って申請するためには、要件に関する事前調査や膨大な資料集め、作成など準備すべきことが多く、たくさんの時間や労力が必要になります。

結果、本業の合間ではとても準備することが出来ず、未だ申請に至っていない、あきらめたなどこういった事例がよく聞きます。

当然、自分で申請を考える場合、専門的な知識などの勉強の準備をしている余裕も無いので、申請の途中で後々こうしておけば良かった、別途余分な費用と時間が発生したなどといった声も聞きます。

以上の通り、取得に非常に手間の掛かる建設業許可申請ですが、専門家へ代行の依頼をすることで、無駄な時間・労力をかけることなく、スムーズな取得が可能になり、建設業許可取得後の更新申請や事業年度終了届、変更届などに関しても、専門家のサポートを受けることが可能になります。

建設業許可取得のメリット

建設業法では軽微な工事については、建設業許可は必要ないとされていますので、必ずしも建設業許可が必要な訳ではありません。

しかし、許可を取得することにより、「受注の機会が増える」「信用が高まる」といった事業を継続、拡大するうえで大きなメリットがあります。

建設業許可取得の主なメリット

  • 請負金額500万円以上の工事の施工が可能
  • 公共工事の入札などへの第一歩につながる
  • 元請業者様からの信用につながる
  • 融資などを受ける場合に銀行の信用につながる

特に最近では、下請業者に発注する場合の条件として「建設業許可を取得していること」をあげる元請業者が増えている様です。

さらに悪質業者や偽装、手抜き工事問題が騒がれている現在、工事を発注する際に「建設業許可の有無」を気にする傾向が見受けられます。

ですので、建設業許可取得は大変な道のりですが、建設業許可取得をご検討の業者様は可能であるならば許可取得されることをお勧めいたします。
その際は当事務所がお客様の建設業許可取得のサポートが出来れば幸いです。

お客様にお伝えしたいこと

管轄の建設事務所で相談をして「貴方では、申請することが出来ませんよ。」と言われた案件も許可に導いたことも多数あります。
建設事務所で言われた確認資料が揃わず申請を断念された方もじっくりお話を聞くと実は許可要件証明できる別の資料を持っているケースもあります。

あきらめる前に、当事務所へ一度ご相談ください。
申請することができなかった方でも、今後、許可取得を目指して対策を行っていけば、数か月、数年後には確認資料が揃うことがあります。
そのための改善策もアドバイスさせていただきます。

今すぐ建設業許可が必要な方も、今後許可取得を考えている方も、一度、専門家にご相談しておかれることが建設業許可取得の最短コースになります。

事業年度終了届サービス

事業年度終了届 当事務所の報酬(税抜) 許可手数料・登録免許税 合計(税抜)
愛知県知事許可申請 40,000円 0円 40,000円
大臣許可申請 50,000円 0円 50,000円

※上記の当事務所の報酬額には別途消費税が必要になります。

知事許可事業年度終了届

大臣許可事業年度終了届

建設業許可は取得したら終わりではありません。
行政庁の監督下に入り、様々な建設業許可に関する事項に変更届があった場合は、その定められた期限内に変更届を提出しなければなりません。

特に注意して頂きたいのは、事業年度終了届(決算変更届)の提出です。
建設業許可を取得している業者は、決算終了後4か月以内(個人事業主は4月末)に事業年度終了届を提出します。
建設業許可の更新の際に、この事業年度終了届が5期分ちゃんと提出されているか確認されますので、毎年忘れずに提出しましょう。

当事務所はお客様の事業年度終了届提出期限日を管理し、提出時期になりますと担当者様にご連絡させていただきますので、ご安心して本業に専念できます。

業種追加申請サービス

業種追加申請 当事務所の報酬(税抜) 許可手数料・登録免許税 合計(税抜)
愛知県知事許可申請 120,000円 50,000円 170,000円
大臣許可申請 150,000円 50,000円 200,000円

※上記の当事務所の報酬額には別途消費税が必要になります。

知事許可業種追加報酬額

大臣許可業種追加

取得していない業種を追加したいときは、業種追加申請を行います。
業種追加とは、例えば現在、大工工事業の許可を受けている方が内装仕上工事業の許可を取得する場合をいいます。

なので、一般建設業許可のみを受けている業者が他の業種について初めて特定建設業許可を受ける場合、または特定建設業許可のみを受けている業者が他の業種について初めて一般建設業許可を申請する場合は業種追加申請ではなく新規申請になりますので注意してください。

お客様の中で今後事業拡大するために業種追加される方がよくみえます。
例えば、現在、大工工事業の方が戸建の工事を発注者から直接請け負いたいために建築工事業を業種追加したい、防水工事業を持っている方で塗装工事業も追加して事業拡大したい、電気工事業の方が電気通信工事業を取得してLAN工事に関して500万円以上工事を請け負いたいなどのケースがあります。

取得したい業種について、経営業務の管理責任者、専任技術者、特定建設業許可に関しては財産的基礎要件をクリアしなければなりませんが、業種追加することが出来る要件が揃っていれば今後の事業拡大についてプラスになることと思われますので業種追加について検討してみてはどうでしょうか。
その際のサポートをさせて頂ければ幸いです。

更新申請サービス

更新申請 当事務所の報酬(税抜) 許可手数料・登録免許税 合計(税抜)
愛知県知事許可申請 80,000円 50,000円 130,000円
大臣許可申請 100,000円 50,000円 150,000円

※上記の当事務所の報酬額には別途消費税が必要になります。

知事許可更新報酬額

大臣許可更新

建設業許可は許可年月日から5年間で切れてしまいます。
引き続き許可を有効にしたい場合は、建設業許可の更新申請をしなければなりません。

許可の更新を行わないと、許可のあった日から5年間で、建設業許可の効力を失ってしまいます。

建設業許可の効力を失うということは、無許可で営業することになりますので、請負金額が500万円以上(建築一式工事業の場合は1,500万円)以上の工事をしてしまうと建設業法違反になってしまいます。

「うっかりして許可の更新を忘れてしまった」なんてことは決してない様に注意してください。
更新最終期限日を過ぎてしまうと新たに新規申請するほかなくなってしまいます。

更新の受付期間

知事許可の場合
5年間の有効期間が満了となる日の3か月前から30日前まで

大臣許可の場合
5年間の有効期間が満了となる日の6か月前から30日前まで

上記の通り、知事許可・大臣許可であっても建設業許可の更新は許可が切れる日の1か月前までに受付を終わらせていなければなりません。
許可業者様の中で特に忘れがちなのが、更新申請をするための第一条件として毎年の事業年度終了届(決算変更届)の提出が必要です。
また、役員や営業所所在地等の変更が生じた場合も更新申請前には変更届を提出してなければなりません。

建設業許可取得後も許可を維持していくためには、その都度提出書類(事業年度終了届、各種変更届)が必要になりますので建設業許可に詳しい行政書士がいますの書類提出忘れなど防ぐことが出来ますので安心できると思います。

新規申請サービス

新規申請 当事務所の報酬(税抜) 許可手数料・登録免許税 合計(税抜)
愛知県知事許可申請 150,000円 90,000円 240,000円
大臣許可申請 200,000円 150,000円 350,000円

※上記の当事務所の報酬額には別途消費税が必要になります。

知事許可新規報酬額

建設業許可は、もちろん本人が申請することができます。
しかし、実際には申請をご自身で申請を考えてから既に数か月以上が経過したなどといった方々も多いのが実情です。
届出や登録とは違い、建設業許可に関する「許可」を行政側に求めるわけですから、行政側としても、厳しい要件を課し、膨大な確認資料など要求しております。

従って申請するためには、許可要件の事前調査、膨大な資料書類集め・作成など準備することが多く、たくさんの時間、労力が必要になります。
結果、本業の合間では準備が出来ず、未だ申請に至ってない、あきらめたなど事例をよく聞きます。
当然、自分で申請を考える場合、専門知識の勉強している余裕もなく、申請途中で後々こうしておけばよかった、余分な費用・時間が発生したなどといった声もよく聞きます。

以上の通り取得に非常に手間の掛かる建設業許可申請ですが、専門家へ代行の依頼を行うことで、無駄な労力・時間をかけることなく、スムーズな取得が可能になり、建設業許可取得後の更新手続きや毎年の事業年度終了届などに関しても、専門家のサポートが可能になります。

お客様から許可通知書が届いたと嬉しいご連絡をいただきます。

当事務所に建設業許可を受けたお客様から、許可通知書のコピーが届きます。
何度経験してもうれしい瞬間です。
次は貴方様の建設業許可取得のサポートができることを心からお待ちしております。

依頼手続きの流れ

お問い合わせ

電話:0566-45-5255、メールお問い合わせフォームにてご連絡ください。
こちらから後ほどご連絡させていただきます。
簡単なご説明後、お客様の元への訪問日時を決めさせていただきます。

訪問

お客様の元へ訪問させていただき、建設業許可の取得可能か判断確認いたします。
許可取得可能の場合、必要資料及び費用の説明をさせていただきます。
費用等に合意いただければ、契約成立です。

必要資料のお預かり

建設業許可申請にあたり、必要資料等がご用意出来ましたらご連絡ください。
必要資料等をお預かりします。

申請書類作成

お預かりした必要資料等を基に、建設業許可申請書及び確認資料を作成します。

申請書に押印

完成した県政業許可申請書に印鑑を押印していただきます。
それと同時期に証紙代及び当事務所報酬をお支払いください。

申請

管轄建設事務所へ申請に行ってまいります。

許可の取得

審査期間中に問題がなければ許可申請から約1カ月程度で、許可がおります。
建設業許可通知書及び建設業許可申請書(副本)が郵送にて届きます。

お問い合わせはこちら

行政書士今枝正和事務所
代表 行政書士 今枝 正和
所在地 〒448-0022 愛知県刈谷市一色町1丁目2番地6
TEL:0566-45-5255
FAX:0566-45-5258
MAIL:info@aichikensetsukyoka.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~20時まで 日曜日休み

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