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建設業許可の基礎知識

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営業所における専任技術者の専任について

専任技術者は営業所ごとに専任でなければなりません。
この「専任」とは営業所に常勤して技術者として職務を従事していることをいいます。
なので、原則として工事現場の主任技術者になることはできません。

しかし、下記の条件のすべてに該当すれば専任技術者が工事現場の主任技術者になることができます。

  1. 該当する営業所において請負契約が締結された工事である場合
  2. 工事現場と営業所が近接しており、常に連絡が取れる場合
  3. 工事が「公共性のある施設若しくは工作物または多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅以外の大部分の工事が該当します)で請負金額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上でないこと)の場合

このため、建設業許可を取得する際は専任技術者になる方が1人でも可能ですが取得後は工事現場に配置する主任技術者が必要になりますので少なくてももう1人以上いなければ上記に該当する工事しか施工することが出来なくなってしまいます。

主任技術者と監理技術者

許可を受けている建設業者が建設工事の施工を行うときは、現場に主任技術者を配置しなければなりません。
また、元請工事を施工する場合に工事1件当たりの下請業者への発注金額の合計が消費税込みで3,000万円(建築工事業は4,500万円以上)になる工事を施工する場合は、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければなりません。(この様な場合の許可は一般建設業許可ではなく特定建設業許可が必要になります。)
これに違反して主任技術者または監理技術者を配置しなかった場合は、罰則が適用されるので注意してください。

主任技術者とは、建設工事の施工にあたり、施工計画、工程管理、資材などの品質管理、工事現場の安全管理を行います。
監理技術者は、さらに下請業者を適切に指導監督をしなければなりません。

公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物のうち、1件の請負金額が消費税込みで2,500万円以上(建築一式は5,000万円以上)となる工事については、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに配置し、同時に他の工事現場を担当することが出来ませんので注意してください。

公共性のある施設、多数の者が利用する施設とは

公共性のある施設または、多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事とは、工事請負金額が2,500万円以上(建築一式工事は5,000万円以上)で、国及び地方自治体の発注工事や、鉄道、道路、学校、工場、デパート、マンションなどの施設工事で、個人住宅を除き、民間工事も含めてほとんどの建設工事が該当します。

現場代理人とは

現場代理人とは、請負人の代理人として工事現場の常駐し、管理、取締り、工事の施工、事務に関する一切の事項を行う役割を果たします。
建設業法の主任技術者、監理技術者とは別の概念で法律上、現場代理人の配置は義務付けられていません。
ただし、現場代理人を選任したときは、発注者に通知することを義務付けられています。

土木工事業と建築工事業について

土木工事業と建築工事業は、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(①施工企画の総合的な企画、②工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、③工事目的物、工事仮設物、工事資材等の品質管理、④下請負人間の施工の調整、⑤下請負人に対する技術指導、監督等)のもとに土木工作物や建築物を建設する工事です。
すなわち、土木工事業と建築工事業は、他の26の専門工事と異なり原則として元請の立場で総合的なマネジメントを必要とし、かつ以下に該当する工事となります。

  1. 2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上の独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を造る場合。
  2. 必ずしも2つ以上の専門工事が組み合わされていなくても工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事(単に複数業種を請け負うだけでは不可です。)

建築工事業は原則として建築確認を必要とする新築及び増築、改築工事であることを目安にしてください。

土木工事業及び建築工事業は本来、元請業者が行う工事全般に係る総合的なマネジメント業務を想定したものであり原則として下請工事は該当しません。

個人住宅を全部請け負う場合は、建築工事業の許可があれば請け負うことができますが大工工事や左官工事などの部分的な専門工事のみを請け負う場合は、建築工事業の許可のみでは対応することが出来ず別途、大工工事業、左官工事業の許可が必要となります。

一般建設業許可と特定建設業許可の区別

一般建設業許可

一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可です。

ですから一般建設業許可のみを所持する建設業者は発注者から直接請け負った建設工事で3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することができません。

1.工事のすべてが下請けの場合

2.工事を直接、発注者から請け負う場合(元請け)

建築一式工事の場合→下請けに発注する合計金額が4,500万円未満
建築一式工事以外の場合→下請けに発注する合計金額が3,000万円未満

上記の場合は一般建設業許可です。

特定建設業許可

特定建設業許可は、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2つ以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。

1.工事のすべてが下請けの場合は不要です。

2.工事を直接、発注者から直接請け負う場合(元請け)

建築一式工事の場合→下請けに発注する合計金額が4,500万円以上
建築一式工事以外の場合→下請けに発注する合計金額が3,000万円以上

2の場合のみ特定建設業許可が必要です。

知事許可と大臣許可の区別

知事許可

知事許可とは、1つの都道府県の区域のみ営業所を設ける場合の許可です。
(1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も当然含まれます。)
例えば本店が愛知県にあり、支店などの営業所もすべて愛知県内ある場合は愛知県知事許可が必要になります。

国土交通大臣許可

大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合に必要な許可です。
例えば東京都に本店を置いて、愛知県、大阪府に支店を設ける場合です。

・ただし支店や営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、見積もりや契約行為を実質業務を行っている事務所のことをいいます。ただの現場事務所などは含みません。

知事許可、大臣許可の区分は、営業所の所在地のみでなされる区分ですので、知事許可であっても大臣許可であっても営業する区域または建設工事を施工しうる区域についての制限はありません。

建設業許可制度とは

建設業とは、建設工事の完成を請け負うことを言います。
元請け、下請けは問いません。
建設工事は下記の28種をいいます。

土木一式工事

土木一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」をいいます。
原則として元請でありかつ、複数の専門業種を合わせた工事となり、一つの専門業種では工事することができない大きな土木工事が該当します。

土木一式工事の例示

道路工事、トンネル工事、橋梁工事、ダム工事、地下鉄工事、水路工事などが挙げられます。

建築一式工事

建築一式工事とは、、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」をいいます。
原則として元請でありかつ、複数の専門業種を合わせた工事となり、一つの専門業種では工事することができない大きな建築工事が該当します。

建築一式工事の例示

個人住宅、店舗、マンション、ビルなどの新築工事、増改築工事などが挙げられます。
原則、基礎から屋根、外壁、内部の大工、内装、電気、設備工事まで必要な建築工事になります。

大工工事

大工工事とは、木材の加工または取付けにより工作物を築造し、工作物に木製設備を取付ける工事になります。
一般的に木工事とも言われています。
型枠工事は木製の場合は大工工事に該当しますが型枠が鉄製などの場合は、とび・土工・コンクリート工事になります。

大工工事の例示

大工工事、型枠工事、造作工事などが該当します。

左官工事

左官工事とは、工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、貼り付ける工事をいいます。
防水モルタル工事に関しては、左官工事でも防水工事のどちらでも施工可能です。

左官工事の例示

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事、ラス張り工事、乾式壁工事

とび・土工・コンクリート工事

とび・土工・コンクリート工事に関して、幅が広く土木工事、足場工事、基礎工事、外構工事などたくさんの工事が該当しますので、判断が難しい業種になります。
他にも、基礎的ないし準備的工事も該当します。

とび・土工・コンクリート工事の例示

とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付工事、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

石工事

石工事とは、石材の加工又は積み方により工作物を築造し、工作物に石材を取り付ける工事をいいます。

石工事の例示

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
建築物の内外装として疑石等をはり付ける工事や法面処理、擁壁としてコンクリートブロックを積み、貼り付ける工事も石工事となります。

屋根工事

屋根工事とは瓦、スレート、金属薄板等を用いて屋根をふく工事です。
瓦などこれ以外の材料による屋根ふき工事も屋根工事となり、屋根断熱工事も断熱処理した材料で屋根をふくことになりますので屋根工事に該当します。

屋根工事の例示

屋根ふき工事

電気工事

電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備を設置する工事になります。
太陽光発電設備工事は電気工事に該当しますが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事になります。

電気工事の例示

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

管工事

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事です。
また、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。

管工事の例示

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

タイル・れんが・ブロック工事

タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事です。
また、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、はり付ける工事です。

タイル・れんが・ブロック工事の例示

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

鋼構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事です。
鉄骨工事では、鉄骨の製作、加工、組み立てまでを一貫して行う場合は鋼構造物工事です。
既に加工された鉄骨を工事現場で組み立てのみは鋼構造物工事ではなくとび・土工・コンクリート工事に該当します。

鋼構造物工事の例示

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門の門扉設置工事

鉄筋工事

鉄筋工事とは棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事です。

鉄筋工事の例示

鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

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