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許可取得後の更新、変更届等

許可取得後の更新、変更届等を詳しく提供しているカテゴリ

許可換え新規申請

許可換え新規とは、知事許可業者が他の都道府県へ移転した場合や知事許可から大臣許可へ変わるなど時にする申請です。
許可換え新規申請の場合、通常の新規申請とあまり異なることはありませんが、移転先の整備局又は都道府県の知事に申請するため、確認資料や審査手順が多少異なりますので注意してください。
例えば、愛知県と三重県では書類部数も違いますし、確認資料に関しても愛知県の場合は提示のみの確認資料が三重県ではコピーを提出していくなど行政庁が違うだけでかなり変わります。
そのため、申請する際は十分に調べておく必要があります。

許可換え新規申請をしなければならない例は下記の場合などがあります。

  1. 知事許可業者が他の都道府県で主たる営業所及び従たる営業所がすべてその都道府県で移転する場合
  2. 現在、知事許可業者が複数の都道府県に営業所を設置した場合などは大臣許可へ許可換え新規申請
  3. 現在、大臣許可業者が、1つの都道府県内にすべての営業所が収まって場合は知事許可へ許可換え新規申請
  4. 大臣許可業者が主たる営業所を管轄以外の都道府県に移転した場合は他の管轄整備局への許可換え新規申請

般・特新規申請

般・特新規申請とは元々一般の許可を取得している場合に新たに特定の建設業許可を取得する場合、または特定の建設業許可を取得している場合に一般の建設業許可を取得することを言います。

般・特新規申請の例

  • 一般大工工事業を取得している方が特定大工工事業を新たに取り直す場合。
  • 一般建築工事業を取得している方が新たに特定土木工事業を取得する場合。
  • 特定内装仕上工事業を取得したいる方が新たに一般塗装工事業を取得する場合。

要件を満たしていることが必要

般・特新規申請をするためには、新たに建設業許可を取得する業種について、経営業務の管理責任者、専任技術者の要件が満たしていることが必要です。

また、一般から特定に許可を変える申請の場合は、特定建設業許可を取得するための要件である財産的基礎要件が備わっているいることが必要です。
財産的基礎要件を満たすことが出来なくなってしまった場合は再度、般・特新規申請をして特定から一般の許可を受けなければなりません。

特定建設業許可の財産的基礎要件は以下のようになります。
すべてを満たしていなければなりません。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%をこえていないこと
  2. 流動比率が75%以上あること
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 純資産の額が4,000万円以上あること

業種追加申請

業種追加とは現在、一般建設業許可を取得している方が他の業種の一般建設業許可を取得したい場合、または現在特定建設業許可を取得している方が他の業種の特定建設業許可を取得したい場合にする申請が業種追加申請といいます。

現在、一般建設業許可を取得している方が新たに他の業種の特定建設業許可を取得したい場合の申請は業種追加ではなく、般・特新規という別の申請なります。

業種追加申請の例

  • 一般大工工事業の建設業許可を持っている方が新たに一般建具工事業の建設業許可を取得したい場合。
  • 特定建築工事業の建設業許可を持っている方が新たに特定土木工事業の建設業許可を取得したい場合。
  • 一般内装仕上工事業特定建築工事業を持っている方が新たに一般建具工事業特定土木工事業を取得したい場合。

要件を満たしていることが必要

業種追加をするためには、新たに取得したい建設業許可に対して「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」、「財産的基礎要件」などの要件が満たしていなければ申請することが出来ません。

更新申請

建設業許可の有効期間は5年間です。
建設業許可を継続するためには、5年ごとに更新申請をしなければなりません。
更新申請受付期間は知事許可、大臣許可によって期間の違いはありますが許可の有効期限の30日前までの間に更新申請を完了していなければなりません。

有効期限の30日前までに更新申請を行う理由は、前の許可有効期間満了日までに新たな許可通知書を取得するために必要だからです。

もっとも、30日前までに更新申請を間に合わなかった場合でも、もう更新申請を受け付けてもらえない訳ではありませんが申請先(国土交通大臣許可と県知事許可)でもこの考え方も違いがあります。有効期間の30日前までが申請受付日になっていますので提出期限は守ってください。もし、遅れた場合は申請先にご相談ください。

有効期間が満了となる日までならば、更新申請を受付をしてもらえる可能性がありますが、次の許可通知書が届くまで時間がかかりますし、有効期間が満了となる日まで更新申請が出来ないと許可切れになってしまう危険があります。

許可の有効期間を1日でも過ぎてしまった場合には、更新申請をすることはできず、新たに新規申請をすることになります。
その様なことがない様に、定めらてた受付期間内に更新申請をしましょう。

更新の受付期間

知事許可の場合
5年間の有効期間が満了となる日の3か月前から30日前まで

大臣許可の場合
5年間の有効期間が満了となる日の6か月前から30日前まで

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行政書士今枝正和事務所
代表 行政書士 今枝 正和
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