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建設業労務知識

特別教育について

特別教育とは、危険、有害な業務に労働者を就かせる際に、労働災害を発生させることを防ぐために実施しておく必要のある特別の安全衛生教育をいいます。

建設業で実施しなければならない危険・有害業務には次のようなものがあります。

  1. 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
  2. アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
  3. 高圧もしくは特別高圧の充電電路の敷設もしくは修理の業務または配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
  4. 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務(運転交通法に定める道路上を走行させる運転を除く。以下同じ。)
  5. 最大荷重1トン未満のショベルローダーまたはフォークローダーの運転の業務
  6. 最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の業務
  7. 機体重量が3トン未満の車両系建設機械の運転の業務(ロードローラーの場合は3トン以上の場合を含む。)
  8. 基礎工事用機械で自走式以外のものの運転の業務
  9. 基礎工事用機械の作業装置の操作の業務
  10. 解体用機械の作業装置の操作の業務
  11. ボーリングマシンの運転の業務
  12. 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械の調整または運転の業務
  13. 作業床の高さ10メートル未満の高所作業車の運転の業務
  14. 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
  15. 軌道装置(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
  16. つり上げ荷重が5トン未満のクレーン
  17. つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転の業務
  18. 建設用リフトの運転の業務
  19. つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛けの業務
  20. ゴンドラの操作の業務
  21. 作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
  22. 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブまたはコックを操作する業務
  23. 気閘室への送気または気閘室からの排気の調整を行うためのバルブまたはコックを操作する業務
  24. 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブまたはコックを操作する業務
  25. 再圧室を操作する業務
  26. 高圧室内作業に係る業務
  27. 酸素欠乏危険作業(硫化水素中毒危険作業を含む。)
  28. 原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料またはこれらによって汚染された物を取り扱う業務。 除染電離則第2条7項第2号イまたはロに掲げる物その他の事故由来放射性物質に汚染された物であって、電離則第2条第2項に規定するものの処分の業務
  29. 特定粉じん作業(設備による注水または注油をしながら行う一定のものを除く。)に係る業務
  30. ずい道等の掘削の作業またはこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
  31. 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
  32. 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
  33. 石綿等が使用されている建築物、工作物または船舶の解体等の作業
  34. 石綿等の封じ込めまたは囲い込みの作業
  35. 除染電離則第2条第7項の除染等業務および同条ウ第8項の特定線量下業務これらは、それぞれ厚生労働省告示により、科目と実施時間数(カリキュラム)が定められており、実施結果を記録し3年間保存しておく必要があります。社外で受講させてもかまいません。

安全衛生教育について

雇入れの際、または作業内容を変更した時は次の項目について実施しなければなりません。

  1. 機械等、原材料等の危険性または有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること。
  2. 安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること。
  3. 作業手順に関すること。
  4. 作業開始時の点検に関すること。
  5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
  6. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
  7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全または衛生のために必要の事項

雇用管理責任者について

雇用管理責任者とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(建設業雇用改善法)の第5条で規定されている責任者のことをいいます。

第5条
事業主は、建設事業を行う事業所ごとに、雇用管理責任者を選任しなければならない。

雇用管理責任者は、次の業務を行う責任があります。

  1. 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
  2. 建設労働者の技能の向上に関すること。
  3. 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定める次の事項
    (1)労働名簿及び賃金台帳に関すること。
    (2)労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること。

雇用管理責任者について資格等の定めはありませんが、事業主は、雇用管理責任者に必要な研修を受けさせる等で、管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければなりません。

そして、雇用管理責任者を選任した時は、雇用管理責任者が誰であるかをその事業所で働く建設労働者に周知させる必要があります。
周知の方法は法令で定めていませんが、周知方法の具体例としては、掲示板へ掲示、ステッカー・腕章の着用などによる方法があります。

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