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許可取得後の更新、変更届等

許可取得後の更新、変更届等を詳しく提供しているカテゴリ

事業年度終了届

建設業許可を受けた後は、毎事業年度終了後に事業年度終了届を4ケ月以内に提出しなければなりません。

事業年度終了届提出する書類は次の通りです。

  • 事業年度終了届出書(愛知県独自の書式)
  • 工事経歴書
  • 直前3年の工事施工金額
  • 財務諸表
  • 付属明細表(資本金が1億円超、負債の合計が200億円以上のとき)
  • 事業報告書(株式会社のみ)
  • 納税証明書(県知事許可の場合は事業税、大臣許可の場合は法人税その1)

また、事業年度中に下記の変更事由があった場合は以下の書類も必要です。

  • 使用人数
  • 令第3条の使用人の一覧表
  • 定款又は議事録

経営事項審査を受けない場合は工事経歴書、財務諸表などは税抜、税込のどちらでも構いませんが、経営事項審査を受ける場合は税抜きで作成しなければなりません。

経営事項審査について詳しい説明は当事務所運営サイト→愛知県経営事項審査サポートセンターをご覧ください。

国家資格者等・監理技術者の変更

国家資格者等・監理技術者に変更がありましたら、毎事業年度経過後4か月以内に提出します。
この提出期限は事業年度終了届と同じですので事業年度終了届と一緒に提出します。

必要な変更届出書類は以下の通りです。

  • 国家資格者等・監理技術者一覧表 様式11号の2

他にも技術者としての資格を有することを証明する資料として実務経験証明書・国家資格証等が必要になります。
変更があったごとに提出しなければならないという扱いではなく毎事業年度終了後4か月以内(事業年度終了届提出の際)にまとめて提出すれば良いです。

専任技術者の変更

専任技術者の変更について、担当業種の変更、有資格区分の変更、追加、交代に伴う削除、営業所のみの変更など様々な変更事由があります。

届出期間は変更後2週間以内となります。

担当業種の変更、有資格区分の変更、追加

必要な届け出書類は以下の通りです。

  • 変更届出書(第一面)様式第22号の2
  • 専任技術者証明書 様式8号

他にも専任技術者としての資格を有することを証明する資料として実務経験証明書・国家資格証等、常勤性の確認資料など必要になります。
詳細は管轄届出先機関にお問い合わせください。

交代に伴う削除

必要な届け出書類は以下の通りです。

  • 変更届出書(第一面) 様式第22号の2
  • 専任技術者証明書 様式8号

営業所のみの変更

必要な届け出書類は以下の通りです。

  • 変更届出書(第一面)様式第22号の2
  • 専任技術者証明書 様式8号

他にも常勤性の確認資料も必要になります。
詳細は管轄届出先機関にお問い合わせください。

専任技術者は許可要件の一つですので、専任技術者の変更は細心の注意を払ってください。
間違った変更をしてしまいますと、許可要件を欠いて許可取消などになってしまいます。

経営業務の管理責任者の変更

経営業務の管理責任者の変更については、変更後2週間以内に届けを提出しなければなりません。
経営業務の管理責任者は許可要件になりますので、変更後の方が経営経験不足、常勤性の不明瞭、他の許可業者の経営業務の管理責任者などになっていないか(重複)など細心の注意をしてください。

  • 経営業務の管理責任者証明書 様式第7号
  • 経営業務の管理責任者の略歴書 様式第8号
  • 変更届出書(第一面) 様式第22号の2
  • 常勤性の確認資料
  • 経営業務の管理責任者の確認資料

令第3条の使用人の変更

令第3条の使用人の変更がある場合は次の書類を提出します。
提出期限は変更後2週間以内になります。

  • 変更届出書(第一面) 様式第22号の2
  • 誓約書 様式第6号
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 様式第11号
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 様式第13号
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 常勤性の確認資料

令第3条の使用人とは代表者(代表取締役、個人事業主)から工事請負について見積もり、入札、契約締結などについて権限を委任されている方をいいます。
役員と同じで欠格要件に該当している人は令第3条の使用人に就任することはできません。
令第3条の使用人としての勤務経験は経営業務経験としてカウントすることができますので将来、経営業務の管理責任者になることができます。

支配人の変更

個人事業主が使用人(従業員)を支配人として商業登記している場合は変更があった場合は変更届を30日以内に提出しなければなりません。

支配人の新任

支配人の新任する場合は下記の書類が必要になります。

  • 変更届出書(第一面) 様式22号の2
  • 履歴事項全部証明書
  • 誓約書 様式6号
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 様式11号
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 様式13号
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書

支配人の退任

支配人の退任する場合は下記の書類が必要になります。

  • 変更届出書(第一面) 様式22号の2
  • 履歴事項全部証明書

役員等の変更

役員等の就任

役員等が新たに就任した際は下記の書類が必要になります。

変更届出書(第一面) 様式第22号の2
誓約書 様式第6号
登記されていないことの証明書
身分証明書
履歴事項全部証明書
許可申請者の住所、生年月日に関する調書 様式第12号

大臣許可は上記の書類以外に下記の書類も必要になります。
役員等の一覧表 別紙一

役員等の退任

役員等が退任した際は下記の書類が必要になります。

変更届出書(第一面) 様式第22号の2
履歴事項全部証明書

大臣許可は上記の書類以外に下記の書類も必要になります。
役員等の一覧表 別紙一

代表者が変更したとき

変更届出書(第一面) 様式第22号の2
場合によっては履歴事項全部証明書に必要になります。

大臣許可は上記の書類以外に下記の書類も必要になります。
役員等の一覧表 別紙一
誓約書 様式第6号

役員等の変更 常勤⇔常勤

役員等の常勤、非常勤の変更に必要な書類は下記の通りです。

変更届出書(第一面) 様式第22号の2

大臣許可は上記の書類以外に下記の書類も必要になります。
役員等の一覧表 別紙一

営業所の変更

営業所の名称、所在地、業種の変更について

営業所の名称、所在地又は業種の変更があったときは30日以内に変更届を提出しなければなりません。

変更事項により提出する書類、添付資料は若干違いはありますが、主に下記の書類、資料を提出します。

変更届出書(第一面) 様式22号の2
変更届出書(第二面) 様式22号の2
履歴事項全部証明書(法人の場合)

また、業種の変更については上記以外に下記の書類が必要になります。

専任技術者証明書 様式8号

業種の変更についてはその他にも専任技術者の要件に関しての書類等の提出、提示しなければならないので注意してください。

大事許可の場合は更に営業所に関する確認資料が必要になります。

  • 案内図
  • 営業所の写真
  • 営業所の所有状況が確認できる書面(建物登記簿謄本、固定資産評価証明書など)

営業所の新設

新しく営業所を設ける場合には、専任技術者を配置しなければなりません。
専任技術者がその営業所にいない場合は営業所として成り立たないので注意してください。
そして、通常は営業所ごとに令第3条の使用人(支店長、営業所長など)を置きます。
営業所として成り立つには、令第3条の使用人(支店長、営業所長など)、専任技術者、営業所建物の使用権限などが許可要件となります。
令第3条の使用人(支店長、営業所長など)と専任技術者が同一人物で兼任することは可能です。
主な書類、確認資料は下記の通りです。

  • 変更届出書(第一面) 様式22号の2
  • 変更届出書(第二面) 様式22号の2
  • 誓約書 様式6号
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 様式11号
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 様式13号
  • 令第3条の使用人(支店長、営業所長など)の登記されていないことの証明書
  • 令第3条の使用人(支店長、営業所長など)の身分証明書
  • 専任技術者証明書 様式8号
  • 専任技術者の技術資格に関する書面(合格証明書など)

他にも、令第3条の使用人、専任技術者の常勤性の資料が必要です。
加えて、大臣許可は営業所の確認資料が必要になります。

営業所の廃止

営業所を廃止した場合は主に下記の書類が必要です。

  • 変更届出書(第一面) 様式22号の2
  • 変更届出書(第二面) 様式22号の2

他にも令第3条の使用人、専任技術者の削除も必要です。

商号変更、資本金の変更

商号の変更について

商号又は名称に変更がありましたら、変更後30日以内に変更届を提出しなければなりません。

商号又は名称変更した時は、下記の書類を提出します。

変更届出書(第一面) 様式22号の2
履歴事項全部証明書(法人の場合)

後、法人の場合は、添付資料として定款の写しを提出しなければなりません。

資本金の変更について

資本金に変更がありましたら、変更後30日以内に変更届を提出しなければなりません。

変更届出書(第一面) 様式22号の2
履歴事項全部証明書(法人の場合)
株主(出資者)調書 様式14号

株式会社で定款について変更点がありましたら、次の事業年度終了届又は更新申請等で定款若しくは株主総会議事録が必要になります。

各種変更届について

建設業許可を取得したら更新まで何もしなくても良い訳でありません。
様々な建設業に関する事項に変更があった場合はその都度変更届を提出しなければなりません。

特に注意して頂きたい変更届は、事業年度終了届(決算変更届)です。
建設業許可を取得している方は決算が終了後、4か月以内に決算の変更届を管轄事務所へ提出しなければなりません。
更新申請の際に、この事業年度終了届(決算変更届)が5期分ちゃんと提出されているか審査されますので、毎年期限内に忘れず提出をしましょう。

次に注意して頂きたいのは、経営業務の管理責任者と専任技術者が継続的に常勤でいることです。
経営業務の管理責任者と専任技術者は退任もしくは退職して代りの者がいないと許可要件が無くなってしまい、許可を返さなければならなくなってしまいます。
経営業務の管理責任者、専任技術者の方が万が一、退任もしくは退職しても慌てないようには常に代りができる人材を育てていくように心掛けてください。

それに伴って気にして頂きたいのは、取締役の変更です。
取締役の変更登記をする前にその取締役が建設業許可の経営業務の管理責任者出ないかどうか確認してください。
もし、退任する取締役が建設業許可の経営業務の管理責任者であった場合、その退任する取締役以外の方で要件に該当する方を選出して変更しなければなりませんので注意してください。

経営業務の管理責任者や専任技術者になるための要件は大変厳しいですから、取締役の変更登記、専任技術者の退職には、細心の注意をしてください。

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行政書士今枝正和事務所
代表 行政書士 今枝 正和
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